給付のしくみ遺族給付金

万が一のときにはご遺族に一時金が支給されます

遺族給付金が支給されるとき

加入者期間1ヵ月以上の加入者、または加入者であった人が亡くなったときには、ご遺族に遺族給付金が一時金で支給されます。

  • ① 加入者期間1ヵ月以上の加入者が亡くなったとき
  • ② 脱退一時金の受給権者で、支給を繰下げしている間に亡くなったとき
  • ③ 老齢給付金(年金)の受給権者で、年金の受取期間の終了前に亡くなったとき

※対象外の場合もございますので、詳しくは基金までご確認ください。

遺族給付金が受けられる遺族の範囲

遺族給付金を受けられる遺族の範囲と順位は以下のとおりです。

  • ① 配偶者
  • ② 子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹(順位は記載の順)
  • ③ 死亡当時、亡くなった方に生計を維持されていたその他の親族