給付のしくみ

加入者期間や年齢に応じた給付が受けられます

加入者期間1ヵ月以上10年未満で基金を脱退した方は脱退一時金を、加入者期間10年以上で脱退した方は老齢給付金(年金)または脱退一時金を受けられます。
また、年金受給者などが亡くなられたときには、ご遺族の方に遺族給付金(一時金)が支給されます。
なお、加入者の資格喪失年齢は、事業所ごとに「60歳」または「65歳」の選択制となっています。

基金から受けられる給付

給付をクリックして詳細が確認できます。

基金加入者期間と脱退時年齢   給付 内容
加入者期間1ヵ月未満 給付はありません
加入者期間1ヵ月以上10年未満 脱退一時金 一時金で受けるか、脱退一時金相当額を他の年金制度へ移すこともできます。(→ポータビリティ制度
加入者期間10年以上 資格喪失年齢
(60歳/65歳)
未満で脱退
脱退一時金 一時金で受けるか、繰り下げて年金で受けるかを選択できます。
老齢給付金
資格喪失年齢
(60歳/65歳)
到達、または
定年により脱退
老齢給付金 脱退時から年金が受けられます。一時金を選択することもできます。
加入者期間1ヵ月以上の方、老齢給付金を繰下げ中の方、年金受給中の方が亡くなったとき 遺族給付金 本人が受けられるはずだった給付を一時金でご遺族に支給します。