給付のしくみ老齢給付金

ライフプランに応じた年金が選択できます

受けられる方

老齢給付金は、加入者期間が10年以上ある方に支給されます

  • ① 加入者期間10年以上の方が退職せずに事業所ごとに選択した資格喪失年齢(60歳または65歳)になったとき
  • → 資格年齢到達時より支給
  • ② 加入者期間10年以上で基金を中途脱退した方が脱退時に脱退一時金を受けずに支給の繰り下げを選択したとき
  • → 事業所ごとに選択した資格喪失年齢より支給
  • ③ 加入者期間10年以上の方が65歳未満で定年を迎えた時
  • → 定年到達時より支給

受取期間は4パターン

老齢給付金は、受取期間を5年・10年・15年・20年の中から自由に選択できる有期年金です。受取期間が短いほど1年に受けられる年金額は多く、受取期間が長ければ少なくなります。

受取期間と年金総額

[35年間、2口加入の場合]

受取期間と年金総額

[35年間、4口加入の場合]

受取期間と年金総額2

モデル年金額(年額)

[35年間加入の場合]

受取期間 2口加入 4口加入
5年 378,700円 757,400円
10年 198,800円 397,500円
15年 139,000円 277,900円
20年 109,200円 218,400円

老齢給付金は支給の繰下げができます。

老齢給付金を60歳から受けられる方が60歳以降も働き続けるなどで、年金を受ける必要性が低い方は、65歳になるまで老齢給付金の支給を繰り下げることができます。繰下げ期間中は年2.0%の利息が付与されます。
事業所ごとに選択した資格喪失年齢が60歳の事業所の方は最長65歳まで、65歳の事業所の方が65歳で資格喪失した場合は最長70歳まで繰下げることができます。
繰下げをしている方は、支給を受けたくなった時点で基金に申し出ることで支給が開始されます。

年金に代えて一時金として受けるには

老齢給付金は、年金に代えて一時金として受けることもできます。 一時金を選択できるタイミングは、①老齢給付金の請求をするとき、②老齢給付金の繰下げ期間中、③年金を受け始めて5年経過後※から支給期間が終了する日までの間です。③の場合は、すでに受けている年金を控除した額が一時金として受けられます。

  • ※ 災害時など規約に定める特別な場合は5年経過前でも一時金で受けられます。